ふぐを捌く場合、ふぐの持つ毒を含む部分と食用が許可された部分を分離する作業は、各都道府県の許可したふぐ調理師(または処理師、包丁師などとも呼ばれる)が行うことが決められている。この免許は、各都道府県の条例により定められているため、ある県で取得した免許を持っている場合でも、他県では無効となる場合が多い。この条例を定めているのは都府県の数は2005年現在で、ふぐ食の根付いている西日本を中心に19を数える。
「東京都令規集」の「東京都ふぐの取扱い規制条例」には「除去した有毒部位は、他の食品又は廃棄物に混入しないように施錠できる容器等に保管すること」とゴミ箱に必ず鍵をかける事が義務づけられている。
(番組評価 72/100へえ)