罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に出頭をすると、その刑を減軽することができるようになる(刑法42条1項)。なお、親告罪については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する(首服、刑法42条2項)。(なお、「発覚」の定義については争いがある。)
犯罪によっては、自首をすることによって刑が免除されることがある(刑法80条、93条但書、228条の3)
なお、刑事ドラマなどで刑事が犯人に対し「自首せよ」と説得し、犯人がそれに応じる場合があるが、そのケースにおいては既に捜査機関に罪が発覚しているといえるので、刑法総則の自首は成立しない(ただし情状酌量(刑法66条)により刑が減軽されることはある)。
(番組評価 66/100へえ)