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トリビア雑学

「trivia」とは「雑学・些末な」という意味。ムダな雑学紹介します。

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No.881 特許庁では同じ商標が同時に申請された場合福引きのクジで決めている

特許関係法規集には「同一又は類似の商標について同日に二以上商標登録出願があったとき、協議が成立せず、又は期間内に届出がないときは、公正な方法によるくじにより商標登録を受けることができる」とある。
1959年(昭和34年)に商標法が改正された際に、当時一番公平な方法ということでこの方法が決定した。

(番組評価 69/100へえ)

 

カテゴリ: トリビアの泉

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