法律上は、「医師」の資格があれば、ごく一部の例外を除き、全ての医療行為を行うことが可能である。麻酔科は特殊な知識が必要。厚生労働省の「麻酔科標榜資格審査」に合格することが必須になる。
(番組評価 54/100へえ)
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