公職選挙法197条の2、施行令に書かれています。
197条 第2条
選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
(2) 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては2等又は3等運賃等)の額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く)について路程に応じた実費額
(4) 宿泊料(食事料2食分を含む) 1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
(番組評価 148/200へえ)